ケアマネージャーと成年後見人の
役割分担を司法書士がお手伝い
後見人制度はもちろん
相続・遺言・
借金問題など法律全般
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福井法務事務所
代表司法書士
福井孝博
厚生労働省が推進する地域包括ケアシステムの構想のもと、ますます複雑化するケアマネジメントの領域において、福祉関係者の皆さまに、ご本人の権利擁護サービスである後見人制度を、介護保険サービスや医療サービス等の社会資源の一つとしてご検討して頂き、後見人制度は元より相続、遺言、借金問題など法律全般の相談相手として、広く司法書士もそのお手伝いができればと思っています。
当ホームページ内のことや
現在抱えているケースなど、
お気軽にお聞かせ下さい。
ご利用者が経済的に余裕がなく、これから先、安定した生活を過ごしてもらえるか心配。
贅沢な暮しをお送りいただく事は難しいかもしれませんが、後見人がケアマネージャーの皆さまや福祉関係者の方のご意見等を元に、必要に応じて、収支や住まいの検討、借金の整理、公的制度の利用、生活保護申請などをおこない金銭の保全・管理に努めます。
ポイント
成年後見人が就くことで、金銭的に生活が安定することも多いかと思います。
収入が少ない方や、生活保護受給中の方など、どなたでも
成年後見の利用を検討することが可能です。
ご利用者に身寄りがいなく、お金の管理や入院・入所等に際し、福祉関係者の方の担当範囲が大きい。
福祉関係者の方々が、日々のご利用者の生活基盤を支える中で、後見人は「お金に関する事」「施設手続き」「入院手続き」等の契約事と、それに関する連絡調整を対応する等で役割を分化し有るべき支援をおこなえます。
施設入所については、ご支援者の方などの意見を参考に、ご本人と共に見学をし、その意思を尊重の上、入所契約を行います。また、それに伴う旧ご自宅の賃貸契約解約、引っ越しの契約、家財道具の処分、電気・ガス・水道・電話の解約・立会などをおこないます。
緊急入院については、救急通報の"119番"を現場の方が対応された後に、後見人にお電話くだされば、可能な限りすぐに病院と連絡を取り、後見人が入院契約やご家族への連絡、費用の支払い等をおこないます。
身元引受人や連帯保証人については、職業後見人が就いていれば「不要」として、契約できる施設・病院・看護事業所が多いように思います。後見人が適切な費用の支払いを担保し、最後まで責任を持って対応すると理解してもらえている為と考えます。
お金の使い方や住まいの方針などで、ご本人やご家族間の意見が異なりその調整が大変。
介護サービスや身近な生活のご相談事は、ケアマネージャーの皆さまや介護医療関係者の方々が、引き続き窓口となられますが、「お金に関すること」や「選択にお金が絡む事」は後見人が窓口又は相談相手の中心となり、財産状況や収支の見通し等を示しながら、ご本人の意思を大切に、できる限り皆が納得できるよう調整していきます。
高齢となるご利用者に障がいのある子がおり、その子の将来が心配。
後見人が将来に渡り、「子」の生活に関する支援(介護福祉サービスの利用・住居のこと・金銭管理など)をおこないます。職業後見人の費用は、支援の対象が「子」であれば、「子」の財産からもらい受けることになります。「子」の財産が少ないからといって、親やご家族が後見人の費用を払うことはありません。
ポイント
障がいのある「子」に関するご相談を受ける際は、同時に、
高齢となる「ご両親」自身に関しても、後見制度の利用を
検討する必要があるケースも少なくありません。
ただ、一度にこれらすべての対応を済ませることを良しとされる方や、
時間をかけて制度の利用を見極められる方など様々ですので、
そのお気持ちを尊重しご提案させて頂きます。
ご親族と疎遠であったり、身寄りがいないご利用者の、死後の手続きがどうなるのか不安。
死後の事務は、原則、故人の相続人等に執り行って頂くものですが、それができない事情があり、かつ、相続人らが反対していない場合には、裁判所の許可をもらい後見人がおこなうことができます。
故人の思いを大切に
事務を執り行います
わたしの場合も、相続人やご家族が葬儀のお手続きできない事情がある時は、
事前にご本人からお聞きした葬儀納骨に関する希望に添い
(お聞きできない場合はご本人の口癖やご様子から)、
その思いを出来るだけ実現できるよう(意思に反しないよう)
事務を執り行っています。
その1
だれに後見人に就いてほしいかを事前に決めずに、後見制度の利用を申し立てますと、家庭裁判所が適任と考える者を(実際は弁護士会や司法書士会の名簿順など)後見人に選ぶ仕組みになっています。
一度就任した後見人を変えることは非常に難しいので、事前に弁護士や、司法書士、社会福祉士などの職業後見人候補者とお会いし、相性や執務方針のまったく合わない後見人が勝手に選ばれることのないよう、誰に後見になってほしいかを考えることが大切です。
その2
後見人には、「どのくらいの頻度でご本人との面談が必要か」「金銭管理以外どこまで対応するか」といった法令上の明確なルールはありません。
その為、面談をいつも事務所のスタッフに任せっきりにしたり、なかなか連絡が取れにくくても、直ちに不当な執務ということにはなりません。
わたしは原則月に1度はご本人とお会いして、
ご様子をお伺いにまいります。
身上監護の面から必要なことだと考えますし、
出来ることならわたしが訪れる時間を楽しい
(色のある又は気分転換ほどにでも…)
と思ってもらえたら良いな…と思っています。
お抱えの事案に後見制度が
適しているか等を検討します。
利用に際して、医師による
判断力の診断が必要になります。
何科の先生でも大丈夫です。
当事務所が候補者となる場合は、
原則事前に面談します
通帳、不動産など財産の資料、光熱費、
医療費などの支出の資料、
介護保険証、障害手帳などを集めます。
裁判所へは私とご家族等が訪問します。
ご本人は来られなくても大丈夫です。
順当に進めばご相談から3か月前後で
就任します。
ご家族の同意は利用開始の要件ではありませんが、ご家族が反対してるケースでは、より慎重に後見制度の利用が適しているのか否かを検討していく必要がありますね。
ご本人が明確に反対している場合は、利用は難しいかと思います。その際は、通帳の管理を伴わない緩やかな利用の開始(「補助」からのスタート)を検討することもできます。
申立て時は、ご本人かご家族による協力が必要です。ただし、どなたも裁判所に行けない事情がある場合は、その旨を裁判所に説明し柔軟な対応を求めます。
「ときどき物忘れがあるかな?」といったご様子でも、「補助」の診断がでることも多いのです。「補助」とは後見制度の中でも最も判断能力低下の程度が少ないものです。
任意後見とは、成年後見制度とは似て非なるものです。まだご利用者が全く判断能力の衰えがないうちに、互いの契約により将来の支援を今決めておきたい時に検討します。
1.将来誰に何を支援してほしいか決める。
2.それを公正証書で契約する。
3.時が過ぎ、実際に判断能力が低下した時点で支援が開始。詳細はご相談下さい。
そのようなことはありません。あまり制度実務に詳しくない方により、
不安を煽るような記述をチラホラ目にしますが、例えば以下のようなことも可能です。
ただし、裁判所に事情を説明し、承諾を得ておく必要はあります。
福井法務事務所
代表司法書士
福井孝博
担当者会議などの意見交換の中で、ご利用者に対して、後見の必要性が少しでも話題にあがることがあれば、是非お近くの制度に詳しい司法書士に一声お掛けくださいませ。
大阪市や堺市、また大阪府近郊であれば、もちろんわたしもお伺いさせて頂きます。
「こーけんの説明書」として、ケアマネージャーの皆さまや、地域包括支援センター等の介護福祉関係者の方が、ご利用者やそのキーパーソンのご家族などに対して、後見制度の具体的なイメージ・流れ・費用をご案内される際のツールとして使える説明書をつくりました。
A4用紙1枚です。ぜひダウンロードしてみてください
ケアプランのサンプル
生活全般の 解決すべき課題 |
長期目標 | 短期目標 | サービス 内容 |
サービス 種別 |
事業所 | 頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|
安心して 過ごしたい。 |
意思の実現。 困ったことが 相談できる。 |
施設の契約。 借金の解消。 |
金銭管理 身上監護 書類作成支援 病院等の契約 |
成年後見人 | ○○法務 事務所 |
随時 |
安心して 過ごしたい。 |
意思の実現。 自宅での生活を 継続できる。 |
支払滞納の 予防。生活費の 確保。 |
金銭管理 身上監護 書類作成支援 病院等の契約 |
成年後見人 | ○○法務 事務所 |
随時 |
(横にスクロール)
手続きが順当に進み、後見人が就任しましたら、後見人も担当者会議に呼んでくださいね。
(毎回は参加できないかもしれませんが…)
あと、後見人利用の旨も、居宅サービス計画書(ケアプラン)に含めて頂ければ幸いです。
内訳
裁判所手数料 :1万円ほど
司法書士の申立書類作成報酬 :5万円(※親族候補者の場合9万円)
申立時の書類作成報酬としましては、全国的にもかなりお安めの設定かと思います。
また、申し立てる方が生活保護など資産状況によっては法律扶助(法テラスからの費用扶助)を受けられる可能性があります。ご相談ください。
わたしがご支援している方の後見報酬で多くを占めるのは
月額10,000円~20,000円まで
のケースです。
またそれ以外ですと
無報酬・それ以下・
または月額2万円を超える方
がそれぞれ数件おられます。
わたしは職業後見人ですので、
どうしても無報酬の案件を
たくさんお受けすることはできませんが、
できる限りは受任していきたいと思っていますので、お気軽にご相談ください。
母と弟が長く介護や福祉の仕事に従事しており、司法書士試験を目指す前から介護は身近な家族の話題でした。家族が働く施設の行事に参加したり、現場を見学させてもらうこともあり、その記憶や人のつながりから司法書士になった後は、介護事業経営を研究しその法人設立・運営に数多く携わってきました。
その中で、個別のご利用者の困りごとや相談を受けることも多くなり、成年後見制度の大切さを実感し、正しく必要な方が、必要な時に、きちんと制度の利用を検討できる世の中を実現すべく、福井事務所の主たる業務として自信をもって活動しています。
私自身は、幼い頃からよく冗談を言っては家族や友人など周りの人を笑わせることが大好きな性格でしたが、その反面、とても人見知りな部分があり自分の思いを口にすることが苦手な少年でもありました。
今もその少年の頃のなごりは幾分残っていると感じますが、不器用な分、ご縁があった方とは真摯に向き合い、自然と本心をお話し合える雰囲気を大切にして、それぞれのご事情に添った、より良き解決を丁寧に目指していければと考えています。
福井法務事務所
代表司法書士
福井孝博
司法書士・行政書士 福井法務事務所
代表 福井孝博
経歴
昭和54年 | 大阪市に生まれる |
---|---|
平成15年 | 大阪府立大学経済学部卒業 某社にてシステムエンジニアとして勤務 |
平成22年 | 司法書士福井法務事務所として創業 |
代表 福井孝博
大阪市住吉区長居東3丁目1番15-503号
TEL:(06)7850-2470
メール:fukui@f-houmu.com
福井法務事務所HP:https://fukui-law.com/
公益社団法人成年後見センター・
大阪司法書士会第3632号・
簡裁訴訟代理認定第912099号
リーガルサポート会員(業務支援委員所属)
法テラス会員司法書士
財産管理関係業務取り扱い実績: | 成年後見 24件 保佐 4件 補助 3件 任意後見 2件 相続財産管理人 3件 遺言執行者 6件 見守り契約 4件 死後事務委任契約 3件 |
---|
下記事務所近郊地域への移動費は無料です。
よくお受けするご相談をもとに本ホームページを作成致しました。
それぞれの事案によってご事情が異なるため、
一概に成年後見制度の利用が適するということはもちろんありませんが、
当該制度の利用によって解決の糸口が見えてくることも多いと感じています。
費用や流れのこともご心配と思いますので、丁寧にご説明します。
また、差し迫った事案でなくとも、ケアマネージャーの皆さまや地域包括支援センターの方々と
交流を深めたいと思っておりますので、
もし宜しければお会いして今抱えているお悩みなどお聞かせくだされば幸いです。
お気軽にお声掛けくださいませ。
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